100円賭博アプリ「得BUY」の顧問弁護士に日本一の賭博解禁派・津田岳宏氏が着任 #AppStore定点観測 8/4

CTW株式会社の運営する100円賭博アプリ「得BUY」で自称、賭博罪及びその関連法規について日本一精通している弁護士であり、さらにソシャゲやエンタメ業界など10社以上の企業顧問を務めているという、国内最強の賭博罪のスペシャリストである津田岳宏弁護士が就任したことを、利用規約の最下部でひっそりと発表しました。
こちら7/29の利用規約キャッシュには記載がありませんでしたので、着任したばかりと思われます。
京都グリーン法律事務所の代表でもある津田弁護士ですが、賭け麻雀やパチンコ、近年ではオンラインカジノから話題のeスポーツに至るまで、ギャンブルや賭博罪、そしてソシャゲの景品表示法や資金決済法に関する法律の見識は日本一と称され、警視庁サイバー対策課さえもたじろぐほどの敏腕弁護士さんだそうです。
実際には賭博罪にはならないのに無用な心配をして実行を断念するというケースもあります。
結果、面白いコンテンツが世に出なくなります。
これは、社会的にも大きな損失です。
そういう事態にさせないのが私の役割だと考えております。
賭博罪の要件と運用について正確な知識を伝え、無用な萎縮から解放し、自由で魅力的なコンテンツをサポートする、私はそういう弁護士です。
ホームページの「賭博罪」コーナーでは、「賭博になりそうだからと萎縮していては、面白いコンテンツが世に出ない。自由で魅力的なコンテンツをサポートします」という素晴らしい理念が感じられるサイトを掲げています。
その一方、ブログでは、
ギャンブル的要素があるものの全てに賭博罪が成立するわけでもない。
さらに日本では,賭博罪が成立しても,ほとんどの場合,検挙されないww
と、日本の賭博行為に関する法律運用へ鋭い指摘を投げかけたりしておられます。
なぜ賭博罪の日本一のスペシャリストを自負しているのでしょうか?
なんとこの方、プロ雀士でもあるのです。
https://twitter.com/ttsuda2?lang=ja
麻雀界のタニマチ支援。
弁護士特約の例えが分かり易くてワロタ。https://t.co/dp3PXmTZOB pic.twitter.com/wF4HVL9q5n
— AME・チキン (@AMEchicken) June 3, 2017
ギャンブルへ賭ける炎のような執念が感じられます、熱いですね。
テレビや新聞、雑誌、書籍の著者としても活躍されていて、近い将来、日本全体を巻き込んで大きく変化するカジノIR法でも、賭博罪に関する深い知識と鋭い視点を余すことなく発揮されると思われます。
そして、何を思ったのか、誘われたのか、引っかかったのか、血迷ったのか、「得BUY」の顧問弁護士に名乗りを上げられてしまわれました。
日本一賭博罪に詳しい弁護士の、「お墨付き」を得ることとなった「得BUY」の姿です。
これで万が一「得BUY」が賭博罪で摘発されたりして、弁護士免許剥奪になったりしないか心配になりますよね?
こちらも大丈夫なようです。
現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。
法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。
なるほどですね……。
ただ津田弁護士が、上記の「賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ」で賭博の解禁を目指していたり、どうせ検挙されないことがほとんどwwだとか余裕ぶったり、賭博罪になったとしても罰金だけで弁護士免許は失わないのだ、と思っていても、分かってほしいことがあります。
「得BUY」アプリに誘われて、キャリア課金でお金を賭けて、得したり損したりしているのは、ほとんどが中高生の子どもたちです。
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— 葵 (@Aoi_4649ne) August 3, 2017
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— ブルジョワ (@sorail_kaito04) August 3, 2017
https://twitter.com/Only_kyan/status/891937581130072064
https://twitter.com/YUHI_RSK/status/891118069522636800
得BUYでかけろよw
— ゅぅき (@kn_F_yuki) July 28, 2017
https://twitter.com/captainjonny555/status/879237751928897536
得BUYで、ちびっと買った
Switch欲しいな╭⁽˙͡˙̮ ⁾╮ pic.twitter.com/R5aHJi5BRT
— はりぼー (@hari_kobe) July 20, 2017
(「14歳」「高1」などのプロフィールが並ぶ得BUYキッズのみんなたち)
あなたは高尚な信念を元に、有能な弁護士であり麻雀のプロであり一人前の大人です。大人の視点で、賭博罪の撤廃を願い、お金を賭けるサービスのサポートをしているでしょう。
賭博こそが、何よりも面白いコンテンツで、最高のエンターテインメントであると思っていて、だからこそその要件を満たした「得BUY」の顧問を引き受けたのかもしれません。
しかしながら、毎日、数千人の未成年者が、ゲーム機目当てに賭け事にハマっている事実から目を背けないでほしいと思うのです。
賭博解禁を推し進めることだけが弁護士の仕事ではないはずです。
未来のある子ども達へ、100円一口で、ニンテンドースイッチやパソコンが当たる賭博行為に、法の穴を提案して、推奨するのが、弁護士の役割なのでしょうか?